賃料を猶予したオーナーへの支援策(国土交通省)

入居されてるテナントに賃料を猶予した、不動産オーナーの方々への、支援策をおさらいします。

【概要】

①社会保険料の納付猶予

②固定資産税、都市計画税の減免

③免除による損害額の損金算入の支援制度

 

【要件】

上記③の場合、取引先がコロナウイルス感染症に関連し、事業継続が困難、もしくは困難となるおそれが明らかであること。

 

【支払い内容】

上記①原則一年間

上記②固定資産税、都市計画税を売上減少分に応じ、ゼロもしくは2分の1

上記③要件満たせば、減額した分を損金として算入可能

 

なかなか計算が難しいかもしれませんが、少しでも良い方へ行くようがんばっていきましょう。

 

可児市 動き回る不動産屋 (株)土地の果実