新型コロナウイルスの影響で、飲食店等売り上げが大幅減少し、家賃の支払いが大変困難な状況であると思います。
ご周知の通り、この4月より民法が改正され、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合」借り手に責任がないのであれば、賃料が減額されることを定めています。
多くの方は、旧法でご契約されているので、当てはまるわけではございませんが、法自体の基本的な考え方は変わってはおりません。
大家さんにとっても大変貴重な家賃収入かとは思いますが、大家業としての本心を再認識し、減額をご自身から提案していただくことを、切にお願い申し上げます。
岐阜県可児市 動き回る不動産屋 (株)土地の果実