平成29年4月に都市計画法が改正され、新たに13番目の用途地域として、田園住居地域が設けられました。平成30年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入されます。現行法上は、市街化区域では、生産緑地を除き、宅地化を規制する定めはありませんが、田園住居地域では、住居としての利用と農地としての利用の均衡を図ることを目的として、地域内の農地(耕作の目的に供される土地)について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとされます(都市計画法52条1項本文)。