農地転用許可後に下記の事由に該当する場合は、事業計画変更の申請が必要となります。(場合によっては再申請を要することもあります)
①許可に係る目的を達成することが困難となり、当該事業計画を変更しようとする場合。
②当該転用者に代わって、他の事業者に当該事業を継承する場合(事業目的を変更して継承する場合も含む)
③事業目的を変更しないが、事業計画区域の拡大(縮小)をする場合。
④施設設置のレイアウトの変更等で、農地転用許可基準上の判断を改めて行う必要がある場合。
過去に農地転用許可(一般的に多いのは住宅建築計画)を取得したが、そのまま放置となり、当該土地を売却する時は要注意です。昭和の時代に取得している場合、申請者が亡くなっていたり、計画規模・内容が変更になる可能性が高いからです。
農地転用(事業計画変更)は1ヶ月~2ヶ月の期間を要すため、計画にズレが生じる可能性が高いです。ご心配の場合は、市役所等で確認されることをお勧め致します。
後藤