土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域のことです。
この区域内では下記の事が指定されています。
①特定開発行為に関する許可制
住宅分譲、災害時要援護者関連施設(学校・医療施設など)の建築のための開発行為は、土砂災害を防止する対策工事の計画、必要な技術基準に従っている場合に許可される。
②建築物の構造規制
居室を有する建築物の構造耐力に関する基準が設けられている。
③建築物の移転等の勧告及び支援措置
特別警戒区域から安全な区域に移転するように都道府県知事が勧告できる。
支援策として、住宅金融支援機構より、土地取得や代替住宅の建設費用の融資が受けられる。
土砂災害特別警戒区域内に資産をお持ちの方、または購入をお考えの方が御座いましたら、お気軽にお尋ね頂ければ幸いです^^
後藤