おじいちゃんの代から、土地を貸していて、借りている人から、永小作権らしきものを主張されているため、安い地代のまま、解除も出来ずお困りの方とお会いした。少しお調べしたが、当然登記はされておらず、農業委員会へも確認したが、都道府県知事の認可もなされていなかった。ご本人曰く、買い取りをお願いしたが、断られた経緯もあるそうだ。また、多くの土地を相続され、このようなケースが複数あるらしく、誰の何の話も信じられない性格になってしまったそうだ。借りている人が駐車場として使用しているらしく、法律的には取り返せる要素はいくつもありそうだが、揉めることなく理解させてもらいたい意向が強い。民法と農地法が交わった状態なので、お互い理解しずらいことではあるが、永小作権ではない事だけは粘り強く理解してもらわねばならない。 柴田