日本人の方が、不動産を所有するとき、住民票に基づき登記を行いますが、外国人の方の場合はどうするか。中長期日本に在留する資格を有していれば、その市町村で外国人住民票を取得していただくことが可能で、それに基づいて登記が出来ます。また、日本に在留する資格の無い外国人の方はどのように登記するかというと、住民登録制度のある国の方なら、その国の官公庁が発行する住所を証明する書類が住民票代わりとなり、登記が出来ます。住民登録制度の無い国方でも、公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書が住民票の代わりとなり、登記が可能となります。海外にお住いの日本人の方の場合は、日本領事館、大使館で発行される、在留証明書で登記が可能となります。
柴田