民法の規定及び判例による代理について。

今年も自己採点で5点は足りなかったであろう宅建の試験。来年に向けて、少しづつ勉強していくために、試験問題を時々振り返り、まとめたいと思います。

代理について、民法の規定及び判例によれば正しいのは以下の事柄です。

売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。

委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することが出来る。

夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。

                                       松山