土地の面積(地積)と形を知るために測量を行い、隣接地の土地所有者と立ち合いを行い、了承を得て境界を決めることです。
民有地同士の境界確定(民民査定)と公道や水路等の公有地との境界確定(官民査定)があります。
境界確定測量を必要とするのは、主に下記の場合です。
1.土地売買(境界杭が見つからない場合)
2.分筆登記
3.登記簿の面積と実際が違う場合(地積更正登記をする場合)
4.高額な地価の土地(人気エリア)
5.相続税を物納する場合
隣接地の所有者と立会ったことを証明し、それぞれの承諾印を得ることが原則です。しかしながら、署名捺印を拒絶するケースも考えられます。
「何らかの不利益を被るのではないか?」と考えている可能性が高く、現時点では境界トラブルが無くても、将来的にトラブルに発展する可能性は否定できません。(その場合は、家屋調査士に依頼しましょう)
測量費用の問題もありますが、
①買主が安心して購入できる
②次の世代(子供・孫)が安心して引き継いでもらえる
などのメリットがあります。
街中の家屋調査士の方々の看板には
「杭を残して悔いを残さず」といった標語を見かけますよね^^
後藤