倉庫業が出来る用途地域

倉庫業を営む場合、その倉庫は用途地域が準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の六種のエリアでないと建築出来ません。お大凡身近なエリアとしては準住居、準工業となるのですが、最近よく見る貸倉庫はどういった扱いを受けるのか?まず、倉庫業とは「寄託を受けた」物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫業法第2条第2項)のことですから、物品を預からず収納スペースを貸すだけのコンテナ倉庫は、倉庫業に該当しません建築基準法第48条の規定に該当する建築物は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域では建築「できる」建築物を、それ以外の用途地域では建築「できない」建築物を規定しているのがポイントです。それらを踏まえて考えると、倉庫業を営まない倉庫(コンテナ倉庫含む)は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域以外の地域では建築可能ということになると思います。

                                         柴田