給排水設備の変更

 家屋を相続すると同時に名義も変わります。ほとんどの場合は、司法書士が相続登記を行うため、名義変更漏れは無いかと思います。

 しかし、意外と名義変更を忘れてしまうものがあります。インフラ関係です。相続した家屋に住んでいれば後々に気が付くかと思いますが、空き家になっている場合は忘れがちです。

 例えば、給排水設備です。電気やガスは契約者変更(または停止)で済みますが、給排水は、所有者と使用者に分かれています。

各市町村の変更届の様式にもよりますが、設置場所、所有者欄(旧・新)、使用者欄(旧・新)、変更理由と変更日となっています。所有者を変更して使用者はそのまま、逆の使用者を変更して所有者はそのまま、といったケースがあります。忘れた頃に役所から変更依頼の書類が届き、「あれ!何だろう?」となります。

 相続時の分らない事、確認をしたい事柄なども我々を頼って頂ければ幸いです。

                                         後藤