空き家を民泊施設に活用しようとお考えの方もみえると思いますが、どの地域でも出来るとは限りません。宿泊していただき賃料をいただく以上、もともと一軒家であってもホテル、旅館と同じ扱いを受けることとなります。ホテル、旅館は第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域にしか建てることが出来ません。密集している集落は第一種二種の低層住居専用地域が多く、可児市内の多くの団地はそれに該当します。但し、どうしても駄目という訳ではなく、特区を設けて営むことが可能になります。人口の移り変わりにつれ、環境に変化が訪れるように、法律もどんどん進化していっているので、多くの方に興味をもっていただきたいと感じます。