渡所得=収入金(譲渡)金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除
①収入(譲渡)金額とは、土地・建物の売却金額です。固定資産税の清算があった場合、生産金額も含みます。
②取得費とは、売却した土地・建物の購入代金、建築代金、設備・改良費および購入に要した手数料・諸経費です。但し、建物は減価償却相当額を差引いた金額となります。
その他に下記の費用が該当します。
・土地・建物を購入(相続・贈与・遺贈をによる取得を含む)した時の登記費用・登録免許税、不動産取得税、印紙税など
・造成費用、解体費用(建物付の土地を購入後1年以内の解体)、測量費、立退料、違約金など
なお取得費が不明な場合は、譲渡金額の5%となります。
③譲渡費用とは、土地・建物を売却する為に直接要した費用です。
主な費用は下記の通りです。
・仲介手数料
・売買契約の印紙代
・測量費、鑑定料
・(土地売却の為の)解体費用
・借家人を立退かせる立退料
・買主の要望で売却直前に行った修繕費
・契約・決済に立会う為の交通費・宿泊費
費用として認められない項目は、小規模な修繕費、固定資産税、建物などの維持・管理費、引っ越し代金です。
後藤