不動産、株式、会員権などを売却した時に生ずる所得を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は、他の所得(給与所得・事業所得など)と合計せずに分離して課税されます。(分離課税制度)
譲渡所得の計算方法は、下記の計算方法となります。
譲渡所得=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除
不動産売却の場合は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分され、税率も違います。
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合は長期となり、5年以下は短期となります。
税率は、長期譲渡所得は15%(住民税5%)、短期譲渡所得は30%(住民税9%)です。更に、H49年までは、復興特別所得税として、所得税に2.1%の所得税を納付することになっています。
次回は、取得費と譲渡費用の詳細についてご説明したいと思います。
後藤