農地転用②

 今回は農地転用をもう少し深掘りしたいと思います。

農地転用は、都道府県知事または市町村長の許可制です。(農地が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)許可は、3条、4条、5条の3つがあります。不動産資料でよく見かける許可が、農地法5条です。

【農地法3条許可】(権利移転)

・農業をする目的で農地の売買・贈与・賃借などにより権利を取得する場合に必要となる許可です。

(農地は農地のままで耕す人(持ち主)が変更になる場合の許可)

 但し、相続取得の場合は不要です。

【農地法4条許可】(転用)

・農地の所有者が、その農地を住宅・工場・駐車場などの農地以外のものにする場合に必要となる許可です。

【農地法5条許可】(権利移転+転用)

・3条の「権利移転」と4条の「転用」を同時に行うものです。

農地を持たない人が、農地を農地以外のものにするために、農地所有者から農地を買ったり、借りる場合に必要となる許可です。

 農地を買う場合は、転用が可能か否かを事前に調べる事をお勧めします。また、今年より法律が変わり注意したい点があります。

農地転用を申請する時に、「資金証明書」が必要となりました。具体的には、(住宅)ローンの事前審査証明、預貯金口座の写しなどです。農地を買って住宅建築をご予定の方は、早めに事前審査をされることをお勧め致します。

                                      後藤