日本に来られる外国人旅行客の方が増えており、それに因んで、空き家を活用し、宿泊施設に利用しようと考えている方からご相談が増えております。民泊新法(住宅宿泊事業法)が今年、6月に公布され早ければ来年施行と言われている影響もあると思いますが、まず、最初にやらなければならないことは、都道府県知事へ宿泊事業者として届出が必要となります。また、第三者へ委託する場合には、委託された業者が、国土交通大臣の登録を受けていなくてはなりません。さらに、宿泊を仲介してもらい、集客するには、その仲介業者が観光庁長官の登録が必要です。結構、貸すことを安易に考えておられる方が多いような気がしますが、あくまで業である以上、社会的責任を理解して始めて欲しいと思います。
柴田