共働きのご夫婦がマイホーム購入時に「共有」にするためにお二人の名義で登記する際に良く質問されることは、持ち分はどうしたらいいのか?ということです。
仲良く半分半分でいい気もしますが、社会一般通念上、共有持ち分は支出した購入資金の比率と考えるため、実務では、購入資金を支出した割合を持ち分として登記することを司法書士さんは勧めています。
例えば、3,000万円のマイホーム購入時に奥様が自身の貯金から300万円を支出し、残りを御主人名義のローンを組んだ場合、ご主人9/10、奥様1/10の持ち分となります。 松山