事故物件の告知義務

宅地建物取引業法では、相手側の判断に重要な影響を及ばす事項について「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止しています。このため、自殺などあった物件については、その事実を告知する義務が生じます。

しかしながら、この具体的な基準は法令上明確でないために、過去の判例が参考とされています。

よく耳にする自殺した方の次の入居者には説明義務はあるが、その次の入居者以降には告知義務がないというのも、そのような判例があるためです。(東京地判 平19・8・10)

ただし、実際には、最初の入居者の入居期間が短い場合や、事件が凄惨な場合は、二人目以降の入居者に対しても告知義務は発生します。

つまりは告知義務の有無については、個々の事情に応じて判断されることから、私達宅建業者は、慎重に対応するように心がけています。                     松山