土地の境界を明確にする証として、隣人との間で確認書を取り扱いますが、この境界確認書とは後々言った言わないと成らないよう、お互いの主張に食い違いがないかを残すことが目的です。その確認書を持って、調査士さんが登記官に提出することで、登記官は実地調査をするかしないかを自己裁量で決定します。調査士の信憑性を担保とするという側面もあり、確認書とは大変重要なものではございますが、この確認書には法律的な効果、明文規定はございません。(信憑性を高めるため、印鑑証明書を添付することをする場合もございますが)境界がはっきりしていない、境界杭がないことは、将来を考えると不安材料ではございますが、隣地の方と話し合って、お互いの境界線を明確にし、確認書を取り交わしておけば何の問題もない事なのです。