空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)

特例を適用した場合の譲渡所得の計算は、

  譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除3,000万円

                                                    (取得費が不明の場合は、譲渡価額の5%)

【適用期間】

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

  *特例期間は、平成28年4月1日~平成31年12月31日まで

【相続した家屋の要件】

①被相続人が居住用として使用していたこと

②当該被相続人以外に居住をしていた者がいないこと

③昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

④相続開始時から譲渡するまで空き家であること(取り壊した場合は空き地であること)

【譲渡する際の要件】

①譲渡価額が1億円以下であること

②譲渡する家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

 

相続した土地建物を売却すると、取得費が不明のため相当な譲渡所得税(おおよそ売却額の20%)を納税するケースが多いです。ここで一番のポイントは、「耐震リフォームをする」または「取り壊して更地とする」という選択になるかと思います。昨今、空き家問題が取り沙汰されておりますが、この特例を活かして少しでも空き家が解消されること願いつつ、精進して参りたいです!!  

                                                                      (後藤)