相続放棄の申述期間は三か月以内に行わなければいけません。しかし、この起算点を緩やかに解釈する場合があります。「相続人が期間内に放棄しなかったのが、財産がまったく存在しないと信じたためであり、且つこのように信じる相当な理由があるときは、期間は相続財産の全部又は一部を認識した時又はしうべかり時から起算する。」とあり、被相続人に財産などありっこないから、手続きなどする必要がないと、相続人が信じて、手続きを行わなわず、期間が過ぎた後に、何かしら相続人の債務の請求が来てしまった場合でも、相続人はその債務に気づく余地がなかったと判断されれば、その債務を知ってから三か月以内に相続放棄の申述を行えば良いとの解釈があるそうです。