登記所が保管する地図類は、大きく分けると「地図」と「公図」に分類されます。地図には、国土調査法に基づく、地積調査事業により作成された地積図や、法務局が独自に調査、測量した地図があります。これらは、不動産登記法第14条1項にある、測量法に基づく基本測量の成果である、三点及び電子基準点を基礎とした、正確な測量及び調査の成果に基づき作成することと規定された内容によって、作成されております。公図とは、不動産登記法第14条の地図に指定されたものではなく、地図に準ずる図面として位置づけされているケースがちらほらあります。そもそも、公図とは明治時代に作成されており、地押調査更正図がもとと言われております。なぜ、公図と呼ぶようになったのかは、土地の地券を公証したからという説や、国の公の機関である登記所を維持、管理したからという説があるらしい。