厚生労働省は、民泊について、旅館業法施行令の一部を改正する政令案の意見募集を開始しております。許可を取得するためには、どうしたら良いか?ということだと思うのですが、そもそも、郊外の観光地に行くと民宿があります。民宿は副業として、旅館業法第2条第4項の「簡易宿所営業」で、不特定多数で共用する設備、施設を設け、宿泊させ、下宿は含めない施設として、多くの方に利用されております。都心部にはそういったものが無く、出張へ行くと、民宿があれば良いのになぁ~って、思っていました。そういった意味で民泊は良いアイディアと思っておりますが、マンションなどの区分所有建物の場合、エントランス等が共用部分にあたると思いますが、宿泊者の方に利用されると、さすがに住人の方は嫌だと思います。また、セキュリティ面でも問題が出てくるのではないかと思います。だとすると、区分所有者個人が、届け出て、許可云々という問題ではなく、管理組合を含め、規約に盛り込むことが優先かと考えます。民泊の許可を受けた区分所有者だけが得をしたり、サービスをしてみたりする次元の話ではなく、許すのであれば、区分所有者全員管理費無料にするとか、全員にメリットがあるようしなければ気の毒だと思うのだが・・・、、