居住用財産をご売却された時、その出た利益から3000万円を控除し、出た額に税率をかけ、納税することが出来ます。その3000万円の控除が、此度28年度からは、空き家も対象となるようです。居住用財産を譲渡する人が、居住しなくなってから三年(三年目の12月31日まで)までですが、空き家に関しては、相続開始から三年(三年目の12月31日)だそうです。他、要件は相続時以降、事業、貸付されていないこと等、幾つかございますが、比較的対象となる方は多いと思われます。深刻化しつつある空き家の問題に、後押しをしてくれるようです。