囲繞地の案件が随分増えてきたように思います。囲繞地は道路に接しておらず、建築基準法で言う、接道義務というのがあり、囲繞地だと建築が出来ない等の不具合から、なんでも良いから処分してくれとのご要望が多いのですが、囲繞地にも、囲繞地通行権があります。接道している隣地を通り、自身の囲繞地に入るための権利です。但し、これは隣地所有者の承諾なしに、当然と認められている権利ではありません。良好な人間関係の上に成り立っている権利だと言えると思います。よって、囲繞地の所有者の方、相続で急に所有者になられた方は、まず隣地、周辺の方へご挨拶に伺い、経緯をご説明し、今後の展望や諸事情を聞かれることが良いと思います。囲繞地通行権は民法210条で認められておりますが、細かな範囲等は決まりがありません。四角四面で話をしても、何の解決にもならず、そうかと言って、所有の権利を無駄にする必要もないと思います。お互いの利益を尊重しあい、進めていかれることをお勧め致しております。