抵当権ならぬ、転抵当権という権利がある。抵当権とは債務者の不動産を担保とした場合に設定できる権利で、その権利を担保に、お金を借りた場合に設定される権利です。仮にAさんがBさんからお金を借り、Aさん所有の不動産にBさんの抵当権が設定されている場合、Bさんはその抵当権を担保に、Cさんからお金を借りた場合、Cさんは転抵当権を設定出来るということです。こういった状態で、Aさんが債務をBさんに返し、抵当権の解除、抹消が出来るのですが、転抵当権は自然消滅するかというと、残念ながらそうではなく、Cさんも利害関係があるので、Cさんの承諾書が無くては、解除、抹消が出来ません。土壇場で慌てる事の無い様、ご準備いただけると良いですね。