22日 12月 2015 マイナンバー制度と不動産取引の影響 平成28年1月1日より、税務関係書類へのマイナンバーの記入が必要となります。マイナンバーを利用することで、税務署としても、名寄せによる所得の流れを正確に把握することが出来るそうです。税務関係書類の中には、不動産を売却、購入、賃貸借等の書類も含まれます。売買金額等は直接所得に影響があり、売る覚えで申告したりして、金額が異なると、すぐに判明すると思われます。そろそろ申告の準備をされている方も多いと思いますが、くれぐれも契約書等の書類をよくご覧の上、申告書の作成をなさってください。 tagPlaceholderカテゴリ: しばやん