年末になり、相続税の改正による増税で、不動産をご売却されたいというご相談を、よくいただきます。実際そうされた方が良い方もお見えですが、場合によっては、相続財産を減少させるための、新しく出ている、生前贈与の優遇措置をご利用された方が良い方もお見えになります。その中で以外と知られていないと思ったのが、教育資金贈与の特例です。教育資金に充てる費用は1500万円までは非課税となります。高校、大学、専門学校などの入学金、授業料はトータルで計算すると、かなり高額です。また、住宅取得をお考えの世代にはこういった教育費との兼ね合いで、ご予算をお考えになる方が殆どだと思います。住宅取得資金贈与の特例をよく言われますが、教育資金贈与の特例も一緒にお考えになっていただければ良いと思います。