永小作権がついているため、土地を売ることが出来ないとのご相談を、最近よくいただきます。状況を伺うと、殆ど作物を作られていないからだそうです・・・一般的には土地価格の三割~五割で離作料を払って権利を削除するのですが、作物を作ってもいないのに高すぎると考える方が多いです。過去の判例を調べてみると、賃借人が農業が出来なくなることによって、生計にダメージを与えない範囲の金額であれば妥当と解釈できる例がありました。今回の場合作業をしておらず、作物が無いのであれば、この判例と同様に通常の離作料を支払う必要など無いような気がしますが、借りている方も愛着があるでしょうし、なかなかお互いの気持ちがすっきりするポイントを見つけるのは難しいですね。