相続放棄を生前から行おうとされる方が、稀にお見えになりますが、残念ながら出来ません・・・基本的には相続開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。但し例外もあるようです。例えば行方不明になった方で且つ、遺産が全く無いと、相続人の方が認識している場合、わざわざ相続放棄の手続きなんて思いつかないことでしょう。財産がプラスのものなら良いですが、放棄したいマイナス財産の場合なら、知らず知らずの間に3か月以上経過してしまうと、マイナス財産を相続し、自身が背負わなくてなりません。こんな場合には、過去の判例でマイナス財産を知った時を起算日とし、相続放棄の申述を受理した例もあるそうです。